安松町の児童福祉施設(浜松市)用途変更
戸建て住宅から児童発達支援事業所へ用途変更
(静岡県浜松市中央区(旧南区))

- 業務範囲
- 設計、施工、申請(建築関連、消防関連)
- サービス種別
- 児童発達支援事業所(児童福祉法)
- 計画種別
- 用途変更(戸建住宅から児童発達支援)
- 建物用途
- 児童福祉施設等
- 所在地
- 静岡県浜松市中央区(旧南区)
- 構造等
- 木造2階建(104㎡)
- 設計趣旨など
- 1990年(平成2年)建築の戸建て住宅から児童発達支援事業所に用途変更した物件。
1階のLDKを児童が使う発達支援室(旧 指導訓練室)、2階を事務室や相談室として使えるようにしました。
外部は再塗装をし、内部は事業者さんからのご要望もあり、床暖房や児童用の手洗いを設置したりキッチンの入り口にゲートを設えたりして利用者さんの安全と快適性を確保しました。
戸建住宅(1990年新築)からの用途変更
戸建て住宅から児童発達支援事業所へ用途変更する際に検討した内容です。戸建て住宅をそのままでは使えないため、児童福祉施設に適合した建物になるようにしました。
「建物としての性能部分」と「法適合させないといけない部分」と両面から検討します。
耐震性能
1990年に新築されている、いわゆる「新耐震」であるためそのまま利用。
断熱性能
新築当時のままであるため断熱性能は低い。冬場は寒くなるため、事業者様からのご要望もあり1階のほぼ全面に床暖房を増設。
劣化事象
外壁にチョーキング現象が確認できたため、屋根・外壁を再塗装。
壁紙がだいぶ痛んでいたためクロスを貼り換え

児童発達支援事業所への法対応
建築基準法・消防法への対応
住宅から児童発達支援事業所へ用途変更する際、消防法や建築基準法上不足しているものを追加しています。
<適法化のために追加したもの>
- 避難口誘導灯設置
- 非常用照明設置
- 階段手摺設置
- カーテンなどを防炎品に交換
児童福祉法、浜松市運用指針への対応
住宅からの用途変更なので必要な設備基準(発達支援室(旧 指導訓練室)の広さや事務室、手洗いなど)は満足していました。
利用者(児童)のため
利用者(児童)の安全や使い勝手を考えて事業者様のご意向を伺い設置しました。
- キッチン侵入防止用のゲート
- 児童用の手洗い設置
児童用の手洗いは高さが3~5歳用で低くなっています。
水栓のレバーハンドルは青と赤で可愛いく色分けし、また安全面を考慮して扉の角などが丸いのが特徴です。

設計者の視点:住宅のポテンシャルを活かした用途変更のプロセス
戸建て住宅からの用途変更は比較的相性が良いです。
LDKは広さなどが法適合していたのでそのまま発達支援室(旧 指導訓練室)として利用できました。
その他、「主寝室は事務室」に「子供室は相談室」にそれぞれそのまま使えました。
トイレや手洗いも住宅なので当然設置されていてそのまま利用できます。
そもそも元が住宅なので「施設」というより「家」であり家庭的な安心感があります。
ただ住宅は、法律的に住宅特有の緩和を受けているため注意も必要です。
特に発達支援室(旧 指導訓練室)や事務室などの居室の排煙や換気は住宅では検討ていないため、再度計算し適否を判断しています。
階段や内装、避難や消防設備などについても住宅とは違う基準のため本物件でも再構築しています。
また本物件は1990年新築の木造住宅なので、耐震性や断熱性、劣化具合など事前に調査し必要な対策を事業者様と打ち合わせていきながら決めていきました。




