【福祉施設】浜松市中央区の児童発達支援事業所4月オープン?!

こんにちは、加藤です。
4月は新規に開所する施設が多いですが、今回の事業所さんも4月にオープンを希望されていました。
結果的にオープンに間に合ってホッとしていますが、それまではドキドキでした。
といいますのも、今回は本当に時間がありませんでした。
浜松市では新規指定の申請書をオープンする前々月末までに提出しなくてはいけません。
つまり、4月にオープンする場合、2月28日(前々月末)までに申請書を提出する必要があります。
◇ 新規指定スケジュール
引用元:障害児通所支援 指定申請等の手引き2024年4月p10より(浜松市HP)
今回、お話をいただいたのが2月上旬。申請締め切りまで1ヶ月もない状態でした。
挨拶もそこそこに早速実務に入っていきました。
さいわい事前相談や面談など建築や消防以外の手続きは済んでいたため、賃貸借する建物が建築基準法や消防法令に適合していれば4月オープンも可能かなっという感じでした。
福祉施設で使用する建物は、一般的な賃貸借物件より基準が厳しくそのままでは使えないケースが多々あります。
場合によっては、せっかく借りたのにどう工事しても法に適合できなくて、泣く泣く物件を解約しなくてはいけないケースもあったりします・・・そうならないためにも物件選びの段階から建築士に相談(場合によっては内見の同行)することをお勧めします。
※弊社でも、賃貸借物件の事前相談を無料で受け付けております。お気軽にご相談ください。
(ご相談フォーム )
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今回の物件は延床面積150㎡程度の鉄骨造2階建。
物件を解約しなくてはいけなくなるような大きな問題はありませんでしたが、そのまま使うことはできず、建築基準法や消防法に適合するためにはある程度の改修工事が必要でした。
<主な法適合工事>
- 窓が不足していたので窓追加
- 避難経路に非常用照明の設置
- 避難口誘導灯の設置 など
必要な改修工事内容がまとまれば図面をおこして建築側・消防側で決裁をとることになります。
建築側では福祉事業施設事前協議書にて各関連部署の法令が遵守されているかどうか行政の各部署それぞれ決裁をいただきます。また消防側では管轄の消防士さんに現場検査をしていただき、消防法令に適合しているか考査(消防法令適合通知書)していただきました。
そんなこんなで、
なんとか建築・消防関連の工事も終わり、指定申請の許可を期日内に出すことができ、無事この度4月オープンとなりました。本当に良かったです。工事店さんをはじめとする関連業者さんもお疲れ様でした!