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介護保険の住宅改修|

支給限度基準額20万円でできる工事と申請の流れ

施工事例 玄関ポーチスロープと手すり

「退院までに、家の中を安全にしておきたい」「親がトイレや浴室で転びそうで心配」——介護が始まるとき、住まいの改修は待ったなしで必要になることが少なくありません。一方で、費用のこと、どこに頼めばいいのか、何から手を付ければいいのか、分からないことだらけというのが正直なところだと思います。

先に結論をお伝えします。要支援・要介護の認定を受けている方が自宅で暮らすための改修工事には、介護保険の住宅改修費が使えます。支給限度基準額は20万円で、その範囲内なら原則7〜9割(自己負担1〜3割)が支給されます。ただし、工事の着工前に申請することが条件です。工事を先に始めてしまうと、本来受けられたはずの支給が受けられなくなります。

この記事では、対象になる工事の種類、申請の流れ、そして20万円という枠の賢い使い方まで、浜松で福祉施設の設計施工にも携わる一級建築士の視点から解説します。

介護保険の住宅改修とは

介護保険の住宅改修費は、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方が、自宅で暮らすために行う小規模な改修工事を対象とした給付です。対象になるのは、介護保険被保険者証に記載された住所地の住まい、つまり改修する時点で実際に住んでいる家に限られます。

支給の枠組みは次のとおりです。

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項目内容
対象者要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けた在宅の方
対象となる住宅被保険者証に記載された住所地の住まい(改修時に住んでいる家)
支給限度基準額20万円(工事費のうち保険給付の対象となる上限額)
支給割合原則9割(所得に応じて8割・7割)
自己負担1〜3割
申請のタイミング工事の着工前(事前申請が必須)

対象となる工事は6種類

介護保険の住宅改修で対象になる工事は、次の6種類に定められています。

スクロールできます
種類工事の例
①手すりの取付け廊下・トイレ・浴室・玄関・階段への手すり設置
②段差の解消敷居の撤去、スロープ設置、浴室の床のかさ上げ
③床材の変更滑りにくい床材への変更、畳からフローリングへの変更
④扉の取替え開き戸から引き戸・折れ戸への変更、ドアノブの変更
⑤便器の取替え和式便器から洋式便器への取替え
⑥付帯工事①〜⑤に伴って必要になる下地補強・給排水工事など

一覧にすると単純に見えますが、実際の効果は「どこに・どう付けるか」で大きく変わります。設計の現場で特に大切にしている点をいくつか挙げます。

介護保険の住宅改修を利用した浴室の手すり設置。洗い場での移動、立ち座り、浴槽の出入りという3つの動作それぞれに必要な手すりを、動きが途切れないように配置しています
介護保険の住宅改修を利用した浴室に手すりを設置した事例

手すりは高さの数値より、身体の使い方で決まります。カタログどおりの高さに付けても、その方が「引いて立つ」のか「押して支える」のかで最適な位置は変わります。福祉施設の設計では、大勢の人が使うため最大公約数的に手すりの位置・太さ・連続性を決めていきますが、自宅の場合はピンポイントで実際に使う方中心の計画にします。具体的にはケアマネジャーさんやご家族から日常の動作を伺ったうえで位置を決め、使う人に合わせた手すり位置を決めていきます。

門扉から玄関までの段差をスロープにした事例。手すりの端部は、袖口が引っかからないよう下向きに曲げた形状を選んでいます。屋外は雨に濡れるため、表面の仕上げも滑りにくさを考えて決めました
門扉から玄関までの段差をスロープにした事例

段差の解消は、その先の動作まで含めて考えます。玄関ポーチの階段をスロープにする場合は、スロープを上った先のポーチに、十分な広さがあるかも確認します。玄関ドアを開ける際には、車いすを後ろに下げる必要があるため、ある程度のスペースを確保しておく必要があります。

屋内でも考え方は同じで、敷居のような2〜3cmの段差ほど足が引っかかりやすいので、寝室からトイレ、居間から浴室といった毎日の動線上問題がないか確認しながら工事範囲を決めていきます。

扉の引き戸化は、開けた先の空間もセットで考えます。開き戸を引き戸に替えると出入りは格段に楽になりますが、車いすや歩行器を想定するなら、戸の先の廊下幅や回転スペースまで見ておく必要があります。

申請の流れ|着工前の申請が絶対条件です

申請から支給までの流れは次のとおりです。最も大切なのは、STEP3の承認より前に工事を始めないことです。

STEP1

ケアマネジャー等への相談

STEP2

事前申請

申請書・理由書・工事費の見積書・改修箇所の図面・工事前の日付入り写真などを、市の窓口に提出します。必要書類の詳細は浜松市の公式ページで確認できます。

STEP3

市の確認・承認

提出内容が制度の対象になるか、市が確認します。承認の連絡を受けてから、工事の契約・着工に進みます。

STEP4

工事・完了報告

申請どおりの内容で工事を行います。完了後、工事後の写真や領収書を添えて完了の報告をします。

STEP5

住宅改修費の支給

いったん工事費の全額を施工者に支払い、後日、給付分(7〜9割)が払い戻されます(償還払い)。一時的な立て替えが発生する点は、資金計画としてあらかじめ見込んでおくと安心です。支払い方法の取り扱いは、申請時に市の窓口でご確認ください。

繰り返しになりますが、事前申請をせずに着工した工事は支給の対象外です。「退院が迫っているから先に工事を」と急ぎたくなる場面こそ、まずケアマネジャーと施工者に相談し、申請を最短で通す段取りを組むのが結果的に近道です。

全体でどのくらいの期間がかかるか

相談から支給までは、おおむね2〜3か月ほどを見ておくと安心です内訳の目安は次のとおりです。

  • 相談・理由書の作成・見積りと図面の準備:2週間程度
  • 事前申請から承認まで:2週間程度
  • 工事:小規模な手すり設置なら1〜2日、スロープなどコンクリート工事を含むときは10日前後
  • 完了報告から支給まで:1〜2か月程度

書類の準備状況や申請の混み具合によって前後しますので、実際の見込みは市の窓口とケアマネジャーにご確認ください。ここで注意していただきたいのは、思い立ってすぐに工事ができる制度ではないということです。退院や介護の開始が見えてきた段階で早めに動き出すことが、いちばんの備えになります。

申請の段取りや工事範囲の組み立てでお悩みでしたら、無料相談からお気軽にご相談ください。ケアマネジャーさんとの連携を含めて、進め方を一緒に整理します。

20万円は「使い切らない」計画も選べます

支給限度基準額の20万円には、知っておくと役立つ仕組みがあります。

分割して使えます。
20万円は一度の工事で使い切る必要はなく、限度額に達するまで複数回に分けて利用できます。「今は玄関とトイレの手すりだけ。浴室は身体の状態を見てから」という段階的な進め方が可能です。

限度額が再設定される場合があります。
要介護状態の区分が3段階以上重くなったとき(1回に限る)や、転居したときには、改めて20万円の枠を使えます。前者は、いわゆる「3段階リセット」と呼ばれる仕組みです。該当するかどうかは、要介護状態の区分や過去の住宅改修の状況などによって判断されるため、ケアマネジャーや市の窓口に確認してください。

この仕組みを踏まえると、
最初の改修で枠を使い切らず、身体の変化に備えて残しておくという計画も十分に合理的です。

介護は、身体の状態が変化していくこともあります。将来、浴室まわりなどの改修が必要になる可能性が高いのであれば、今すぐ必要な箇所と、将来必要になる可能性がある箇所を分けて考えることが大切です。
どこから手を付けるかは、ケアマネジャーによる生活面からの見立てと、設計者による建物・動線の見立てを照らし合わせながら、優先順位を決めていくとよいでしょう。

介護保険だけで足りないとき|浜松市の補助制度

手すりや段差解消を超えて、浴室全体の改修や間取りの変更まで必要になると、20万円の枠では収まりません。その場合に検討したいのが、浜松市の高齢者住宅改造費補助金です。介護保険の住宅改修と併用できる制度で、対象になる工事も介護保険と同じ6種類です。

ただし、利用できる方の条件が細かく定められています。

  • 60歳以上で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 市・県民税が非課税の世帯に属し、市税を完納している世帯であること
  • 改造する家屋に現に住んでいて、そこが住所地であること
  • 介護保険制度などの適用が優先されます(介護保険で対応できる部分は先に介護保険を使う建て付けです)
  • 着工前の申請が必須です
  • 補助を受けられるのは、対象者1人につき1回限りです
  • 補助率・限度額は条件や地域によって異なります

とくに気をつけたいのが2点あります。ひとつは非課税世帯であることが要件に含まれること。もうひとつは、年度内に予算の上限に達すると受付が終了することです。使えるかどうかで資金計画が大きく変わりますので、改修の規模が大きくなりそうな場合は、早い段階で各福祉事業所の担当窓口にご相談ください。

補助の内容や要件は年度によって見直される可能性があるため、具体的な金額・条件は必ず浜松市の公式情報でご確認ください。そのほか浜松で使えるリフォーム関連の支援制度は、別記事「【2026年版】浜松で使えるリノベ・リフォームの補助金まとめ」で年度情報を整理しています。また、住宅ローンや減税を含めた資金計画の全体像は、別記事「中古リノベのローンと補助金の解説記事」も参考になさってください。

なお、実際に枠を超えた事例は、別記事「玄関スロープの施工事例」でご覧いただけます。

福祉施設の設計経験を、自宅の改修に活かす

かとう建築設計事務所は、住宅のリノベーション・リフォームとあわせて、グループホームやデイサービスといった福祉施設の設計施工を手がけてきました。高齢の方の身体の使い方、車いすや歩行器の動き、介助する側の動線——福祉施設で日常的に向き合っているこれらの視点は、そのままご自宅の改修に活きます。

実際の案件では、ケアマネジャーさんと連携しながら、事前申請に必要な図面・写真の準備までを一体で進めています。介護保険の枠内で行う工事と、枠の外で行う断熱改修や間取りの変更を、ひとつの計画として整理できるのが、設計から施工までを一貫して担う事務所の持ち味です。

高齢のご家族が暮らす住まいの工事では、「住みながら」進められるかどうかも大切な論点です。当事務所の三方原の家のリノベーション事例では、90代のご家族が暮らすお住まいで、生活を続けながらの工事を実現しました。工程の組み方と養生の工夫で、暮らしへの負担は大きく減らせます。

介護保険の住宅改修を実際に行った事例は、別記事「介護保険の住宅改修 施工事例|手すり12箇所と玄関スロープの実例」でご紹介しています。20万円の枠に収まった案件と、枠を超えた案件を1件ずつ、費用と判断の理由まで掲載しました。

まとめ|

着工前の相談が、いちばんの近道です

介護保険の住宅改修は、支給限度基準額20万円・自己負担1〜3割で自宅の安全性を高められる、心強い制度です。ポイントは3つ。着工前の申請が絶対条件であること、対象は6種類の工事に限られること、20万円は分割して計画的に使えることです。

そして、手すり1本の位置から間取りの変更まで、改修の効果は「その方の身体と暮らしに合っているか」で決まります。かとう建築設計事務所では、福祉施設設計で培った視点とケアマネジャーとの連携で、介護保険の枠内・枠外を通した住まいの計画をお手伝いしています。ご家族の退院や介護の始まりを控えて住まいの改修をお考えの方は、無料相談からお気軽にお声がけください。

この記事を書いた人


加藤晴康の写真

加藤 晴康

(KATOU Haruyasu)

かとう建築設計事務所株式会社 代表取締役
 一級建築士 / 宅地建物取引士/既存住宅状況調査技術者(インスペクション登録者)

1974年浜松市生まれ。大学の建築学科を卒業後、住宅業界での現場実務を経て2012年に独立。
木造を得意とし、設計のみならず、構造計算、断熱計算、そして現場管理に至るまで、一貫して自ら手がける稀有な建築士。
現場の細部まで熟知しているからこそ可能な、住まい手の想いに寄り添う丁寧な家づくりを行い、多くのお客様からご支持をいただいている。

家族構成: 妻、子の3人家族

よくある質問

賃貸住宅でも介護保険の住宅改修は使えますか?

使えます。ただし工事にあたって住宅の所有者(大家さん)の承諾書が必要です。原状回復の条件などもあわせて、事前に所有者とよく相談しておくことをおすすめします。なお、壁に固定しない置き型の手すりやスロープは、工事をしなくても介護保険の福祉用具貸与(レンタル)で利用できます。工事の承諾が得にくい場合や退去の予定がある場合は、レンタルで対応する選択肢もケアマネジャーに相談してみてください。

入院中に、退院後の生活に備えて改修工事はできますか?

退院日が決まっていて、退院後に自宅で暮らすことが確実な場合には、退院に合わせた改修を認める取り扱いがあります。判断は状況によりますので、退院の見通しが立った時点で早めに市の窓口とケアマネジャーにご相談ください。工事そのものは退院前に済ませておきたいケースが多いため、入院中から準備を始めるつもりでちょうど良いタイミングです。

要介護認定の申請中ですが、工事を始めてもいいですか?

おすすめできません。認定結果が出る前に着工した工事は、支給の対象にならないおそれがあります。退院に合わせて改修を急ぎたい場合も、まずケアマネジャーや市の窓口に相談し、申請の段取りを確認してから進めてください。

工事費が20万円を超えた分はどうなりますか?

超えた分は全額自己負担になります。ただし、浜松市の高齢者住宅改造費補助金と併用できる場合があります。この補助金は市・県民税が非課税の世帯であることなどが要件で、こちらも着工前の申請が必要です。改修の範囲が大きくなりそうなときは、制度の組み合わせを含めて計画段階からご相談ください。

20万円の枠は一度使ったら終わりですか?

限度額までは複数回に分けて使えます。また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(1回限り)や転居した場合には、枠が再設定されます。最初の工事で使い切らず、将来に備えて残す計画も選べます。

夫婦とも介護認定を受けています。20万円の枠は2人分使えますか?

使えます。支給限度基準額は住宅ごとではなく被保険者ごとに管理されるため、お一人ずつ20万円の枠を持つことになります。ただし、同じ工事を2人分として重ねて申請することはできません。それぞれの方にとって必要な範囲を切り分けて申請する必要があり、たとえばお二人それぞれの居室に手すりを付ける場合は別々に申請できますが、共用の廊下の手すりはどちらか一方の申請に含めることになります。どう切り分けるかは、ケアマネジャーと施工者を交えて事前に整理しておくと手続きがスムーズです。

ケアマネジャーがまだいない場合はどうすればいいですか?

お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。要介護認定の申請から、理由書を作成する専門職との橋渡しまで、最初の窓口になってくれます。

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