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【福祉施設】事務所から児童発達支援事業所への用途変更(浜松市)

こんにちは、加藤です。
浜松市中央区上島で新規に開所する児童発達支援事業所さん、賃貸物件の物件探しからお手伝いさせていただきました。

上島の福祉施設は事務所ビルの一部を児童福祉施設として使用する計画です。
空き室が多かったので、どの部屋を使うかを実際の利用環境や建築基準法などを加味しながら決めていきました。

児童発達支援事業所の設備基準では、最低限必要な室は発達支援室と事務室、相談室とそれ程多くはありませんが、使う室によって法適合する設備などが変わってくるのでここはしっかりと決めていきます。

建築基準法(用途変更)と消防法の適合申請

建物の使い方が決まれば、申請をしていきます。
福祉施設は利用者の安全確保のため、建築基準法だけでなく消防法など複数の法令への適合が求められます。
そのため、浜松市では福祉施設に限って、確認申請が不要な小規模な用途変更の場合でも「福祉事業施設事前協議書」という確認申請の代わりの書類が必要になります。

この「福祉事業施設事前協議書」は、計画している建物が各種法令に適合しているかを確認するためのものです。
福祉部局、消防部局、都市計画部局などの関係部署と協議を行い、最終的に建築部局の確認を受ける手続きとなります。

改装工事

賃貸借契約が終わったら改装工事に入っていきます。
もともと事務室として利用されていたこともあり、室が細かく区切られていたため、発達支援室は壁を撤去して広くしました。


支援室を広げたので大きいエアコンもつけました。
その他、クロスや手洗い、洗濯機、法適合工事をして完了。
工事完了後には消防の検査をうけ無事合格。消防の適合通知をいただいて一連の用途変更が完了となります。

予定どおり月初から無事にからの事業開始ができてひとまずホッとしています😊

関連サイト

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用途変更・改装

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